2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
その上で申し上げさせていただければ、中国につきましては、国連海洋法条約を批准する際に、その条約で規定される領海内での無害通航に関する規定につきまして、沿岸国がその法律、規定にのっとって外国軍艦による領海の通過に対して事前の当該国の許可を取得するあるいは当該国に通知をすることを要求する権利を妨げないという旨の条約批准時の宣言を発出しておるというふうに承知しております。
その上で申し上げさせていただければ、中国につきましては、国連海洋法条約を批准する際に、その条約で規定される領海内での無害通航に関する規定につきまして、沿岸国がその法律、規定にのっとって外国軍艦による領海の通過に対して事前の当該国の許可を取得するあるいは当該国に通知をすることを要求する権利を妨げないという旨の条約批准時の宣言を発出しておるというふうに承知しております。
実際、この法律、規定に基づいて、先ほど更田委員長からの報告にあったように、東海第二、美浜三号、高浜一、二号について、いわゆる延長申請が、この起点を、寿命を前提にして行われてまいりました。 規制庁に確認したいんですが、この条項に関する見解を、七月二十九日、規制委員会が発表されているんですが、この見解は何を発端として、何をきっかけとして行われたのか、端的にお願いします。
これ、法律規定してあげて守ってあげなきゃ。こういう法律をきちっと入れて、それを適用させることによって通報者も守れるし、国民の利益につながるんですよ。 なぜこの三つの法律入れないんですか。次長、説明してください。
もちろん、八一年以前にも、耐震基準というものはたび重なる地震の被害を経験して徐々に改善されてきたわけなんですが、このとき、法律規定としての耐震基準というものは不遡及を旨としていました。古い基準でつくられた建物には、さかのぼって適用されてきませんでした。
平副大臣に聞くべきだったというか、やはり直接の所管の方にやっていただかないといけないので、ぜひ、もう一回見直していただいて、見ていただくと、本当に変な、何か昔のイメージが残っている法律規定になっているので、やはり今の、しかも、これも岡山県が強く要望している件でありますから、ぜひ御検討いただきたいと思います。 それと、あわせて、今度は被災者生活再建支援制度についてです。
○畑野委員 法律規定はないということでした。ないのですから、前回の御答弁は認められないというふうに、重ねて指摘をしておきます。 四月三日の質問で、学長選挙を廃止したり、教授会の審議を年四回、一回一時間に制約するなど、この施行通知を根拠に理事会や理事長の権限を強化する大学の例を紹介いたしました。
思うに、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう不当な支配となり得ないことは明らかであるが、上に述べたように、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じていることを執行する場合を除き、教基法十条一項に言う不当な支配
日本には、防衛、治安、災害対策の各分野で緊急事態対応を定める規定が既にあり、不足があればこれを改善すればよい、緊急時に必要となる人権制限も公共の福祉による制約で説明できる、憲法を改正しなくても緊急事態法律規定の拡充で十分対応できると。 私も、このような考えを全面否定するつもりはありません。
○鈴木政府参考人 現在御提案を申し上げております法律規定上の理解を申し上げれば、今御指摘のあったとおりでございまして、社会福祉充実残額が一円でもあれば、社会福祉充実計画は策定をしなければならないということでございます。
○岸田国務大臣 日本国憲法がつくられるに当たりましてさまざまな議論があり、さまざまな関係者がかかわったと存じますが、少なくとも日本国憲法は、我が国のさまざまな法律、規定に従って取り扱われ、そして正規の手続のもとに制定されたものであると考えております。
しかしながら、不透明だということの原因の一つは何かというと、法律規定事項よりも政省令で規定する事項が非常に多いわけですね。したがいまして、政省令で規定する事項をなるべく多く法律で規定するような方向へとこれから少しずつ変えていく必要があるのではないか。
六か月の再婚禁止期間を廃止する法律規定の準備についてという要請について、締約国日本が民法改正法案には再婚禁止期間の短縮が盛り込まれているということを示したが、委員会の勧告は再婚禁止期間の短縮ではなく廃止に係るものであって、勧告は履行されていないものと判断すると。そうした不履行の判断なんですね。
それを超えて、もし、国の立法、法律規定の例外を条例で認めようとすれば、それは憲法論議に発展する可能性が高いのではないかと思料いたします。 以上です。
しないものの、日本郵政株式会社に対して、郵貯銀行それから郵便保険会社の経営状況、ユニバ確保等への影響を勘案しつつ、金融二社の株式の全部を処分することを目指し、できる限り早期に、処分することを義務づけているということでありまして、金融二社の株式の保有については、もちろん経営判断なわけですけれども、全くの経営判断に委ねられる趣旨ではなくて、処分の時期、量などについて一定の説明責任はやはり求められる、その法律、規定
今回の改正予防法の第六条四項で、国は、臨時の予防接種の円滑な実施を確保するため、ワクチンの供給等に関し必要な措置を講ずるものとするという、そういった法律規定が盛り込まれました。私は、今大臣のおっしゃられた方向で、この条文もありますし、全体のワクチンのあしき流通慣行についてはやっぱり国としても是正の方向でお願いをしたいと思っております。
ですから、私は、先ほどから申し上げていますように、捜査当局というものが関連して幾つかのそういう法律規定があった場合には、その法律にのっとって公開すべきということになって、公開されたものは現実に今回もあるわけですけれども、そういう形でない形で公開する、それは、メリット、デメリットというよりは、法律にのっとって行動するか、法律を無視して行動するかの差じゃないでしょうか。
我々のあの改革の中にも、法律規定を置けばもっと加速するわけだし、特定の独法だけじゃなくてすべてやれということを言っているわけですし、あるいはまた、あっせんの禁止についても、これを実効性を担保するために刑事罰までつけて、より踏み込んだ内容にしているわけですよ。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 税制の抜本改革を経て安定財源を得て二分の一を実現するという趣旨の法律条文はございましたが、今御質問は、こうした臨時の財源措置ということに関する法律規定があったかという点につきましては、二面ございまして、平成二十一年度を目途とする二分の一の恒久化の前の数か年につきまして適切に段階的に引き上げるという様々な努力というものが予定されていたのを横に置きますと、そこの二十一年度以降
しかし、共済というのは非営利の制度でございますから、共済契約について法律規定は従来存在しない、例外を除きまして存在しないということになっておりました。もっとも、商法の学説といたしましては、共済も保険と同じような大数の法則などの保険技術を用いて運営され、契約内容も保険契約と実質的に変わらないものについては、解釈上、商法の規定が原則的には類推適用されるのが一般的であります。
ただ、法律規定上は、これは相当の期間というふうになっておりますが、そのままでは明確でないというのは明らかでございまして、そこは今後とも、各業界、各会社で非常に具体的、客観的な履行期というのを定めて、それが実際の契約で使われる、そういう案が出てくるような段階で世の中からいろいろな意見が出て、こういう調査事由であれば、このぐらいの期間ならいいですよとか、あるいは、そうでない、もうちょっと短い方がいいんじゃないか
○政府参考人(渡邉芳樹君) 今後の裁定にかかわる万が一の将来の時効のルールの適用に関してのことでございますが、私ども従来の基本権における取扱いの例を踏まえますと、この時効の援用をするということは行わないというふうに考えておるところですが、先ほど宮澤議員から説明がありましたように、それではどのように法律上規定するのかという点において、そもそも年金給付に関して時効制度というものは無縁であるという法律規定